国際社労士事務所 AEパートナーズ

                     茨城県桜川市で14年間営業しています。

聞き役に徹します!

もちろん、売り込みはしませんので、

安心してご相談ください。

桜川市の社労士事務所 ?0296-73-5250

営業時間 AM9:00 〜 PM6:00 土日・祝 休

(週末ご希望の際はご予約時にお申し付け下さいませ。)

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 国際社労士事務所AEパートナーズ
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 国際社労士事務所AEパートナーズ

  全国社会保険労務士会連合会所属
  茨城県社会保険労務士会所属
  「県西支部(筑西地区)開業会員」
  SR茨城県労働保険事務組合 組合員

  会員番号 第0810592号

  登録番号 第08100026号


 所長 社会保険労務士 海老澤 亮

 住所 〒309-1216
     茨城県桜川市明日香2-18

 TEL  0296-73-5250 

 FAX  0296-73-5251



日本ES開発協会認定ESトレーナー
               (第7期生)
茨城県社労士会成年後見人養成講座修了
医療労務コンサルタント研修了
桜川市商工会 会員
桜川市倫理法人会 事務長
事務所紹介




「納得感と安心、時間を買う」

それが顧問契約の意味です。

御社の参謀役としてお役立て下さい。

               顧問契約の意味をよく聞かれます。

               「納得感と安心、時間を買う」

               一言でいえば、それが私の答えです。

               経営者は1日に幾度となく判断を下します。

               無数に下してきた経営判断。

               正しい判断ばかりではありません。

               中にはタイミング悪く、後手に回ることもあるかもしれません。

               刻一刻と状況は変化します。




        特に、人に関する問題は、当事者のストレスも強いものです。

        場合によっては、感情をあらわにした相手との交渉になります。(私も修羅場を経験しました。)

        貴方もこれまでにリスクを覚悟して判断をされたこともあったでしょう。

        人の処遇にどれだけ頭を悩ませてきたか。


        社会保険労務士との顧問契約には、そんな人の問題を解決する力があると思います。

        以下に、私が業務上で感じた「顧問契約のよいところ」を書きます。

        しかし、あくまでも信頼関係を前提とした顧問契約です。

        (紹介されたけど、なんとなく顧問契約を結ぶ、というのはお勧めしません。)

        また、対応を事務員さん任せにする場合は、その意味も半減するでしょう。

        人の問題で悩んでいないと言う方は、現状では「幸せ」なのでしょう。特にお勧め致しません。


        (恐れ入りますが、顧問契約を前提として日常の相談業務は行っております。)




<信頼できる社労士との顧問契約のよいところ>


@ 1秒でも早く、心配事を軽くすること。

   人の問題は、刻一刻と状況が変化します。

   また、場合によっては、感情をあらわにした相手との交渉になります。

   マニュアル通りの解決方法は通用せず、当事者の心理的な負担も大きなものになります。

   労働法の条文や裁判例は、抽象的なものが多く、落とし所がわかりにくいものです。

   社会保険労務士に相談することで、


  「あなたの判断一つひとつに意味を持たせる。きちんとした根拠を提示し、判断の拠り所とする」


   ことができます。

   そうすると、あなたの話に一本筋が通り、周囲の理解も得やすくなります。

   分からない問題は、いくら悩んでいても解決しません。

   自分の胸の中にじっと悩みを溜め込んでおくと、その後の経営判断にも支障が出かねません。



A 社外に人事の専門家を置く。

   人事に関する悩みは、非常に繊細なものであり、会社の機密事項です。

   そのため、信頼できる部下にも話すことをためらってしまいます。

   「果たして、この話をしていいのだろうか?」

   社外に人事プロフェッショナルを置けば、いちいちこのような判断が要りません。

   社内に信頼できる番頭さんがいなければ、

   まずは社外に信頼できる相談相手を求めてはいかがでしょう。

   アメリカでは社外人事プロの導入が進んでおり、今後日本でも導入が進んでいくと思われます。



B 些細なことでも、一見関係なさそうなことでも、何でも聞ける。

   例えば、役所から馴染みのない書類が届いた。社員の身だしなみを注意しても一向にあらたまらない。

   欠勤の目立つ社員をどうしたらいいか。など。

   小さなことをうやむやにせず、何でもご相談ください。

   それがきちんとした会社を作る上で大事なことですから。

   また、弊事務所では、法律系士業を提携先として網羅しております。

   あらゆるお困り事に専門家をご紹介することができます。



C 社会的責任を持つ企業の参謀役として、企業経営のバランスをとる。

   昨今の人材不足にあっても、きちんとした理念を持ち、社会的な責任を果たす企業には、

   求職者は魅力を感じ、また消費者の目にも魅力的な企業と映ります。

   企業経営にはブランディングも必要ですが、人事施策によるブランディングは、

   マスメディアの注目度も高く、企業経営が良い循環を始めるきっかけになります。

   まっとうな経営を目指す御社には、将来的な人事施策を見据えて、

   様々なご提案をさせていただきます。


   その他、助成金の提案、アウトソーシングによる固定費の削減など、金銭的なメリットもありますが、

   割愛致します。


   それよりも、信用できて頼りになる相談相手がいつも近くにいる。

   その精神的なメリット(余裕)こそ、孤独な経営者にとっての一番のよいところだと思います。


               国際社労士事務所AEパートナーズ  所長  海老澤亮

                 



 愚直に、一生懸命。

貴方の隣を伴走させて下さい。




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顧問社会保険労務士を使い倒すコツ

まだまだ顧問社労士についてわからないことも多いでしょうから、もう少し具体的なお話をします。

ズバリ、社労士を使い倒す簡単なコツです。


@従業員を解雇したい、という場合は事前に社労士にご相談を。

 解雇した後に対応するのはなかなか難しい。

ハッキリ言って、日本の会社は解雇が難しい。


エイヤッ、で解雇したはいいものの、後になってトラブルが起こるということはしょっちゅうあります。


そのため、解雇等を行いたいなあ・・・と思っていても、事前に顧問社労士に相談しましょう。


御社により良い方法をご提案すると思います。



A人の採用、退職時は勿論、給与額を変更するなど、ちょっとしたことでもなるべく社労士に連絡する。

人を採用する、退職する場合は、当然社会保険・雇用保険の手続などがありますので、


社労士に連絡されるかと思います。


その他、給与額を変更する場合など(例えば:基本給を20万円から25万円にあげる、といった場合。


時間給から固定給に変更する場合など。)にも社労士に連絡された方がいいでしょう。


労働法上の問題点がないか? 確認したり、


社会保険の月額変更届を提出して、社会保険料を変更したり、細々とした手続が必要になったりします。



B同様に、例えば60歳で定年になり、再雇用するか? というような場合も、

 事前に社労士に相談しましょう。

定年後再雇用するか? 定年を延長するか? 


そして給与額等の労働条件はどのように提示するか? 


そのためにはどのように段取りを踏むべきか? などということで悩まされると思います。


これも社会保険の手続等が必要になりますし、


場合によっては雇用保険から従業員さんに一定額の金額が振り込まれるようにもなりえます。


そのあたりの事情に精通した社労士に相談の上、定年後の処遇は決定しましょう。



C顧問先特別サービスを利用しましょう。

人を採用する際の適性検査。弊事務所では顧問先様には無料で提供しています。


検査結果も迅速にメール、FAX等でお送りいたします。


その他、組織風土診断、決算書の財務分析サービスなども無料で承ります。


これらの無料サービスは弊事務所ならではですので、お気軽にご利用くださいませ。



D給与体系など、後々問題になりそうな点は、早めに顧問社労士に相談しましょう。

 何もないうちに手を打ちましょう。






顧問社会保険労務士 契約について

では、実際に社会保険労務士と顧問契約を結ぶにはどのようにすればいいのでしょうか?

簡単にご説明いたします。


@見積書をまずご提示いたします。


お客様のお話を伺った上で、弊事務所で見積書を作成いたします。


(お客様のニーズを考慮しまして、場合によっては複数の見積書を作成いたします。)



Aご確認のうえ、お客様からOKをいただきましたら、契約書を作成いたします。


契約書は2部作成し、お客様と弊事務所とそれぞれ1部ずつ保持します。



Bご希望によっては、契約書を読み合わせしまして、ご不明点のご質問にお答えいたします。


お気軽にお申し付け下さい。



C料金については、勿論見積書で提示いたしますが、ご参考までに申し上げますと、


総合顧問(手続き業務を含む)で企業規模が10名様以上の場合は、


月額25,000円〜(税抜)となります。


企業規模により料金は異なり、100名様規模で総合顧問の場合は月額75,000円〜(税抜)、


そのほか給与計算など、ニーズに応じて追加することも可能です。


(弊事務所ホームページには具体的な料金等が掲載されておりますので、ご確認下さい。)





なお、弊事務所では基本的に多様なご依頼を承っておりますが、

経験の浅い業務等はご依頼者様の不利益等を考慮し、

お断りすることもございます。ご了承いただければ幸いです。


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